個人輸入についての注意
医薬品、医薬部外品、化粧品、漢方薬、または医療器具を営業用に輸入する場合には、薬事法に基づき厚生大臣の許可が必要です。個人で使用するために輸入する場合は許可は必要ありません。しかし個人で使用すると言っても以下の様な注意事項が必要です。本サイトに掲載してある海外サプリメントは個人輸入に該当します。
- ビジネスを目的とした輸入ではなく、あくまで輸入者自身が使用する範囲のものである事を確認できる。(従って勃起薬の輸入は、女性、及び若年層は不可です。)
- 輸入した輸入品を使用したことによって何等かの障害が発生した場合、輸入者自身がすべての責任を負う事が明確になっている。
- 医薬品の場合、2ケ月以内の量が目安になる。ただし使用にあたって医師の指示が必要な要指示薬(処方薬)は1ケ月以内の量に限定される。、ビタミン剤は、4ケ月以内に使用できる量である事。
- 化粧品、育毛剤、石鹸などの人体への影響がおだやかな医薬部外品は1品目につき24個以内であれば輸入できる。
- 医療器具は1セットだけで、家庭で使用するものに限って輸入する事ができる。
- 睡眠薬、精神安定剤は「向精神約に基づく条約」により、医師の証明書がなければ、一切輸入できません。
- 「ワシントン条約」に基づき輸入できないものもあります。(漢方薬の成分であるジャコウ、虎骨等)
- 個人で輸入した輸入品は、消費者宛て直接送られてくるので、安全性に関する保証はありません。したがって、個人輸入した医薬品、医薬部外品、化粧品等は譲渡及び販売は禁止されています